2017-06-07 第193回国会 衆議院 法務委員会 第21号
また、その結果的加重犯である強制性交等致死傷罪につきましても、強制性交等罪の法定刑の下限との均衡を図る観点から、懲役六年に引き上げることが適当であると考えたものでございます。
また、その結果的加重犯である強制性交等致死傷罪につきましても、強制性交等罪の法定刑の下限との均衡を図る観点から、懲役六年に引き上げることが適当であると考えたものでございます。
今回の法改正では、強姦罪を改正する強制性交等罪の法定刑の下限を懲役五年に、強姦等致死傷罪を改正する強制性交等致死傷罪の法定刑の下限を六年にそれぞれ引き上げることとしておりまして、集団強姦等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪を廃止したといたしましても、集団強姦等の罪については、現在の法定刑より下限が引き上げられることになります。